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に提供されていない。第二に、非永住者については国内源泉所得に加えて国外から送金された所得についても課税対象となるが、他の所得同様に本人の申告によるので適否の判断がむずかしい。第三に、賦課期日と非居住者の国内源泉所得の発生時期にはズレが生じる。賦課期日現在、住所がない者については住民税の課税はできない。しかし賦課期日は課税権の帰属を全国一斉に確定する観点から設けられているとも考えられ、非居住者の国内源泉所得はそれとは係わりなく、いずれかの市町村での経済活動に基づき発生している(注14)。このことから非居住者については道府県民税利子割のように払機関所在地の都道府県課税、支払機関による特別徴収(源泉徴収)、市町村への交付金といった徴収方法も考えられる。しかし住所地課税・前年度課税という住民税の根幹に係わる問題でもあるので慎重な検討が必要であろう。
恒久的施設と法人均等割
外国法人が源泉地国に「恒久的施設」を有する場合にのみ源泉地課税する原則、すなわち恒久的施設なければ課税なしというルールが国際的に確立されている。外国法人が国内で行なう事業活動に対して課税する場合、それらの者が国内に「恒久的施設(Pemanent Establishment)、PE」を有するか否かということが重要な問題となる。
法人住民税については、広告・宣伝・情報の提供等、事業の遂行にとって補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためのみに使用する一定の場所(案内所等)等については、内国法人の場合は「事務所又は事業所」に該当し課税対象となるが(注15)、外国法人の場合は、PEに該当しないこととされ(地方税法施行令第7条3−5、同第10条2)、住民税が課税されない。これについて負担分任の観点から少なくとも均等割の課税対象にできないかという要望が関係地方自治体から出されている(注16)。
たしかに広告・宣伝・情報の提供等に補助的に使用する一定の場所を、恒久

 

注14 短期滞在者が株式の譲渡所得など国内源泉所得を有する場合や国内で報酬が支給され、賦課期日前に出国した場合がこれに該当する。
注15 地方税法及び同施行令に関する取り扱いについての依命通達(昭和29年5月13日自乙府第109号 各部道府県知事宛自治庁次長通達)第1章1節5。
注16 『国際化アンケート』による。

 

 

 

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